弁護士を雇うことのデメリット
弁護士を雇う事のデメリットはズバリ報酬の高さにつきると思います。従来は報酬額が最低20万以上と規制されていましたが、現在では変わっており、金額は弁護士側で自由に設定が可能となりました。この流れを逆手にとって低料金を謳い文句に、債務に関してずさんな処理を行う悪徳弁護士が増えているのもまた事実なのです。
自己破産処理を行わせず、他の債務整理を勧め法外な金を要求する弁護士や、ひどい場合には、債権者とグルになった提携弁護士の存在など、悪徳弁護士の種類は様々ですが、現実に存在します。
債務者にとって見れば決して安いとは言えない報酬額ですが、個人で行う場合を想定し確実に自己破産を行うためには、必要な金額となってきます。もしこの金額を払う事がどうしても惜しまれるのであれば、逆に自分で勉強し手続きを行うのも有効な手段の一つです。逆に注意しておく事は、お金をケチるあまり、値段の安さが売りの悪徳弁護士に引っかかる事はよくあるので、注意が必要になってきます。
現在は分納などの手続きを行える弁護士事務所も増えており、こういった金額に対応できるようになってきています。自己破産手続きは人生の中で大きな決断の一つです。必要な金を惜しむあまり、失敗のリスクを負う事は極力避けたいですよね。
弁護士に依頼するメリット その2
弁護士依頼する事で、自身の安心感を得る事ができるのも大きなメリットの一つです。自己破産の手続きは、やはり法律が絡んでいるため、法の知識の無い人は色々と不安になってきます。こういった不安点を遠慮なく尋ねる事ができ、アドバイスを受けることのできる弁護士の存在は大きいのです。
また自己破産申し立て後は、債権者の取立ては本来規制されるのですが、悪徳業者や闇金などは、なんとか借金を取り立てようと行動を起こしてくる場合もあります。この時に個人だとどうしても対応できない場合が出てきますが、ここで弁護士を介して対応する事が可能になってきます。この時の弁護士の存在は債権者にとって非常に大きく、個人だと行える事も弁護士が相手では、やはり態度が変わってくるのです。
この他に一部の地方裁判所で利用可能な、申し立て後すぐに裁判官との面接が行える即日裁判制度や、管財事件より予納金の少ない、小額管財事件の利用などは、弁護士を代理人として行われます。こういった債務者に有利な制度を利用するためには、弁護士の依頼は必須となり、こちらもメリットの一つと言えるでしょう。このように弁護士に依頼する事により様々なメリットが生じ、円滑に自己破産の手続きを行う事が可能になってくるのです。
弁護士に依頼するメリット その1
自己破産の手続きを行う場合、弁護士に依頼した方が断然有利です。では具体的にどういった点で有利になるのでしょうか。
一つは依頼者にとって最も適した方法で手続きを行ってくれる点です。最初の書類の提出の段階で、依頼者の不利になる記述の判断などを弁護士側で行い、最良の状態で書類を提出してくれます。これは法律家のプロといえる弁護士ならではの特権とも言えるメリットの一つです。また審問に対しての具体的なアドバイスが伺えるのもメリットの一つとなり、要は免責許可を受けられる可能性が弁護士に依頼する事によって高くなるのです。
またもし個人で行う場合は面倒な書類記入を行うだけでなく、どんな書類が必要か、また何を書いて何を書いてはいけないかの判断など、莫大な時間を要する事になります。そういった面倒な書類処理を全て行ってもらえるので、こちらもメリットの一つと言えるでしょう。
その他にも債務に関して法律家のプロならではのアドバイスを受ける事ができると言う点も最大のメリットの一つです。必ずしも自己破産するのが最適な行動とはいえず、その他の債務整理で済む可能性というのも残っています。他の債務整理と比べデメリットの大きい自己破産を選ぶよりは、やはり他の選択肢を選んだ方がよいのです。こういった判断をプロの視点で判断してくれる弁護士の存在はやはり大きいのです。
免責不許可事由とは
手続きのしかるべき手順を踏み、書類を提出しても、この免責不許可事由に相当した場合、支払い免除とはならず、その他の債務整理を行うより手段はありません。この免責不許可事由には、大きく分けると、申告に不正があった場合と、債務の理由が正当であるかが大きく該当してきます。
例えばギャンブルや株などでの浪費による債務はこの免責不許可事由に該当してくるのです。また正当に申告を行わなかった場合は債務の際に債権者に偽って借入を行った場合などもこれに該当します。要はお金を借りた理由と、それを実際に何に使ったかを調べ、裁判官の権限で判断するのが、この免責不許可事由にあたります。
この免責不許可事由に該当するかの判断は、やはり本人の正当性だけでなく、法律の知識と実際の破産手続きの経験というのにどうしても左右されてきます。具体的には最初の書類提出の段階から、この免責不許可事由に該当するかどうかの判断材料が決まっているのです。そのため確実に有利な書類を作成してくれ、審問に対しての適確なアドバイスをくれる弁護士に手続きを依頼する人が多いのです。法律のプロである弁護士と個人での手続きでは、自己破産手続き利用の可能性が変わってくるのは当然と言えるでしょう。
自己破産の仕組み
自己破産制度を利用するためには、居住の管轄の地方裁判所に、自己破産手続きに必要な書類を提出する必要があります。この提出書類には裁判所で入手する書類と自身で準備する書類の2種類があり種類が多く記入内容も非常に複雑です。また提出書類は地方裁判所毎に異なっており、こちらは事前に確認を行う必要があります。勿論この書類提出を自身で行う事は可能ですが、相当な知識と正確に行うための時間と手間がかかるため、多くの人は弁護士に自己破産の手続きを依頼する事になるのです。
書類提出後、裁判官の審問を受け、免責不許可事由に該当しない場合に、破産手続きの開始となります。その後債務者の財産状況によって、管財事件(財産有)か同時廃止(財産無)かの決定が行われ、免責許可の決定が出て初めて債務の支払いが免除になります。こちらの処理は裁判所によって期間や処理の方法が異なる場合もあり、事前の調査が必要になってきます。
このように破産手続きを行う際には複雑な書類提出と、後ほど紹介する免責許可の決定に向けて、裁判官の面接があるため、多くの人は弁護士に破産手続きを依頼し、より確実な自己破産に向けてアドバイスを貰い行動を行なうのが、一般的なのです。
自己破産とは
自己破産とは債務整理の一つの方法であり、簡単に言えば自分の経済状況をリセットする事です。自己破産の名前は聞いた事がある人がほとんどと思いますが、自己破産制度がどのような流れで行われ、どのような制度なのかなど、実際の中身を知っている人は少ないのが現状です。簡単に言えば多額の借金により経済的に破綻した人に対し、裁判所が支払い不能と認め、免責不許可事由がない場合に限り、国が残りの債務を免除する制度です。債権者からの申請も可能ですが、基本的に債務者がこの自己破産制度を申し立てる事を自己破産すると呼ばれています。
自己破産をすれば仕事に就けなくなるのではとか、ローンを借りられなくなるなど、社会的信用を全面的に失ってしまう、という作られた自己破産制度の知名度が世の中に広まり、自己破産制度を利用する事を敬遠してしまう人も多いのではないでしょうか。しかし実際は社会的信用を全面的に失う事は決してありません。勿論デメリットもありますが、債務をリセットできるというメリットの方が大きいのが現状です。ここではこういった自己破産制度の簡単な仕組みや、メリット、そして自己破産を行うためにするべき事を簡単に紹介していけたらと思います。