家族に内緒で自己破産ができますか?

自己破産は、自分の財産内で行うことですから、家族を巻き込んで言うことはありません。
ただし、同居している家族の場合、収入に関する書類の提出があるため、書面や通帳のコピーなどが必要になってきます。
自己破産のためと言わずにコピーなどで出来ればいいのですが、そのあたりで家族に打ち明けなければならない状態があるかもしれません。
裁判所からの特別な告知や連絡というのは一切ありませんから、ご安心ください。
ただし、債権者の場合は違ってきます。
債権者は、自己破産をするおかげで収入がなくなるのですから、その腹いせに嫌がらせをしてくるということがあるかも知りません。
当然違法なことですが、そんなことはお構いなしという場合があります。
ですから、同居している家族の場合は、人から耳に入る前に一言いっておいて方が良いと思われます。
又、別居している家族の場合は、特別な書類の提出などはありませんが、債権者の行動は察知できません。
一応は家族の同意がなくとも破産はできますが、その後のことについてはよく考えて行動をしてください。
配偶者にはどんな形であっても伝えた方が良いと思います。
できれば、自己破産になった経緯なども話すべきで、それによって生活そのものが変化するかもしれないのですが…。

ギャンブルの借金も自己破産できますか?

借金にはいろいろな種類があります。

会社の倒産、当座の生活費、ショッピング、ギャンブルなど借金を作るきっかけはいろいろですが、同時に返済ができなくなる理由もいろいろです。

職がなくなった、離婚をした、生活費がたくさんあり返済は無理…と言うように、千差万別の理由があります。

そんな借金返済に困った方の救済策として自己破産がありますが、これは免責といって、返済をする必要がなくなるということです。

ところで、ギャンブルでキャッシングを続けていて、自己破産はできるのでしょうか?

会社倒産のような理由ではなく、遊興費が原因と言うことで、自己破産はできないと思っている方もいると思いますが、自己破産はできます。

正確に言うと、出来る可能性があるということです。

裁判所で自己破産に至る経緯を話すわけですが、当然ギャンブルと答えたとします。

そこで、いきなりギャンブルの借金はダメですよと言われるのではなく、生活態度や収入の状況などを勘案した上で、免責が決定するのです。

何とかしたいとお考えの方は、弁護士などに依頼をすると案外うまくいく場合が多いです。

自分と裁判所の間に弁護士が入ることによって、話がスムーズに進むということは多いに考えられることです。

免責が下りれば借金はゼロ、弁護士に支払う報酬額を差し引いたとしても、ギャンブルで作った借金がなくなるのですから、考える価値はあると思いますよ。

自己破産のための入門書

自己破産とは、厳密に言うと、債務の内容を確認した時に、利息を払い過ぎていないか、過払い金などの余計な債務がないかという債務整理をした上で、なおかつ返済ができないほど多額な債務が残る場合に行う債務整理です。自己破産をした方が良い方、しない方が良い方というのもあり、その判断は弁護士などの専門家に相談をした方が良いでしょう。メリットとしては、借金がゼロになるという可能性があります。当然支払ができない債務ですから、そのままにしておくと大変な債務になってしまい、精神的苦痛も大きくなります。

しかし、自己破産をした途端、全ての債務がなくなりますから、精神的な負担モ亡くなると同時に、返済をしなくても良いのですから、こんなに良いことはないということになります。しかし、デメリットもあります。それは、財産がある方は、全て手放さなければならないということです。キャッシングなどの債務だけを自己破産をして、財産は手元に置いておくということは不可能です。もっとも、そんな財産がある方は、それを売ってでも債務に充てるのが妥当なのですが。ですから、財産がほとんどなく、多額の債務に苦しんでいる方こそ、自己破産をすべき行為なのです。
又、金融に関する信用も同時に失いますから、最低7年間はクレジットやローンなどを組むこともできません。ですから、借金がなくなる自己破産と簡単に考えず、じっくりと専門家を交えて、自分は自己破産をした方が良いか検討をしてみましょう。

自己破産を行う前の注意点

上記で紹介したデメリット他に自己破産を行う前に注意する点を何点か紹介します。

まず破産手続き開始から免責許可の決定まで、一部の職種は業務に就くことを制限されます。弁護士・司法書士などの関係者は勿論、警備員や保険勧誘員なども制限を受ける事になります。但し公務員などの職種は対象ではありません。こちらは免責許可の決定がおりる数ヶ月の期間限定であり、その後は元の職種に戻る事が当然可能です。自分の職種は該当しないか事前に弁護士に相談する事をオススメします。

自己破産によって当然ながら財産価値のあるものは、債権者の手に渡る事となります。具体的には不動産、99万以上の現金や20万円以上の貯金・有価証券や退職金などです。これらの資産がある場合は、自分の債務状況と相談し、自己破産以外の債務整理を行う事も一つの手段となっています。具体的にどれが対象になるかは、法律で定められておりやはり個人で見積もりを立てるよりも、プロである弁護士に相談した方が無難です。そういった状況で自己破産を行うと、破産管財人の選定など、通常以上の費用がかかってくるというリスクもあるのです。資産状況に応じては自己破産の道を選ばなくても、債務整理を行える場合もあるため、一度弁護士に相談する事をオススメします。

自己破産によるデメリット

債務が免除になるという最大のメリットの裏にはやはりデメリットも存在します。具体的にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

まず自己破産を行なった場合、信用機関のブラックリストに載る事になるため、クレジットカードやローンを組む事が、事実上不可能になります。こちらは一般的に最大10年程度で抹消されますが、信用機関によって期間はさまざまです。そのためクレジットを使った買い物や、金融機関からお金を借りる、住宅ローンを組むなども不可能になり、行動が制限される事になります。銀行の通帳などは通常通り作ることが可能なためこの辺りは問題ありません。

また自己破産を受けた場合7年間は再度自己破産の申し立てを行う事ができません。この7年間は免責不許可事由に該当するため、もしその期間内で、なんらかの手段でお金を借り、支払いが重なった場合でも、自己破産以外の債務整理を行う以外に方法が無いため、注意が必要です。しかし一度自己破産を行った以上人生を再びやり直すわけです。再度借金を重ねるという誘惑に負ける事は決してないと信じたいものです。その他にも複数のデメリットが存在します。いずれにしても事前に弁護士事務所で自己破産を行う前に相談に載って貰うなど、事前に調べる事をオススメします。

自己破産によるメリット

いまさらですが自己破産のメリットとは一体どんなものがあるでしょうか。自己破産のメリットの一番大きな点は、やはり債務が全額される点にあると言えます。その人にとって借金という重荷から開放され、1から新しい人生をスタートできる点が、自己破産による最大のメリットといえるのではないでしょうか。

しかし全てが免除になるわけではありませんので注意が必要です。主として国に関わる費用は免除の対象にはならず、公共料金や市県民税などの税金、また社会保険料などは免除の対象外となります。

また財産としての基準も法律で決められており、家財道具など生活に必要な物などは、高価なものを除いては、対象外となってきますので、通常通りの生活を送ることが可能になるのもメリットの一つです。また家賃などの滞納分に関しては、自己破産による免除対象となり、全ての滞納金額は免除されます。しかしその場合は賃貸契約上家を出て行かなくてはいけない場合があるので、事前に調査しておくなどの対策も必要ですが、そういったリスクを避けるためにも家賃などの滞納は無いよう、支払いはキッチリと行っていれば、自己破産そのもので賃貸契約を解除する事は不可能なのです。自己破産を行う前に身の回りの整理やその後の事は、確実に弁護士に相談した方が無難です。

弁護士費用はどのくらいかかるの?

現在は弁護士側で自由に報酬額の設定が可能となっていますが、一つの基準として従来の20万円が金額の目安となっています。つまり20~40万が妥当な金額です。勿論それ以上の法外なお金を要求する弁護士は問題ですが、逆に20万より安い弁護士にも注意が必要であり、結果として報酬は支払うが、自己破産を行えないという結果に繋がってくるのです。つまり最低限の目安としての金額がこの20万という数字です。もしこの20万円を支払う事が惜しまれるのであれば、いわゆる悪徳弁護士に依頼を行わない事が重要なのです。

優良弁護士を選ぶ方法というのは、意外に難しい事です。例えば現在はホームページも充実しており、こちらを事前にチェックする事をオススメします。ホームページ上で低料金を謳い文句にしていたり、更新がされていなかったりなどは注意が必要です。

また現在はホームページ上で無料相談を行ってくれる所もあります。こういった弁護士事務所にまずメールで相談依頼を行ってみるなど、こちらからアクションを行う事は有効な手段の一つです。その時に親切丁寧な対応をしてくれる弁護士をまず選ぶ事が重要で、逆に曖昧な対応や、「まず事務所にお越し下さい」などと返事が返ってくる弁護士には注意と警戒が必要になってきます。

弁護士を雇うことのデメリット

弁護士を雇う事のデメリットはズバリ報酬の高さにつきると思います。従来は報酬額が最低20万以上と規制されていましたが、現在では変わっており、金額は弁護士側で自由に設定が可能となりました。この流れを逆手にとって低料金を謳い文句に、債務に関してずさんな処理を行う悪徳弁護士が増えているのもまた事実なのです。

自己破産処理を行わせず、他の債務整理を勧め法外な金を要求する弁護士や、ひどい場合には、債権者とグルになった提携弁護士の存在など、悪徳弁護士の種類は様々ですが、現実に存在します。

債務者にとって見れば決して安いとは言えない報酬額ですが、個人で行う場合を想定し確実に自己破産を行うためには、必要な金額となってきます。もしこの金額を払う事がどうしても惜しまれるのであれば、逆に自分で勉強し手続きを行うのも有効な手段の一つです。逆に注意しておく事は、お金をケチるあまり、値段の安さが売りの悪徳弁護士に引っかかる事はよくあるので、注意が必要になってきます。

現在は分納などの手続きを行える弁護士事務所も増えており、こういった金額に対応できるようになってきています。自己破産手続きは人生の中で大きな決断の一つです。必要な金を惜しむあまり、失敗のリスクを負う事は極力避けたいですよね。

弁護士に依頼するメリット その2

弁護士依頼する事で、自身の安心感を得る事ができるのも大きなメリットの一つです。自己破産の手続きは、やはり法律が絡んでいるため、法の知識の無い人は色々と不安になってきます。こういった不安点を遠慮なく尋ねる事ができ、アドバイスを受けることのできる弁護士の存在は大きいのです。

また自己破産申し立て後は、債権者の取立ては本来規制されるのですが、悪徳業者や闇金などは、なんとか借金を取り立てようと行動を起こしてくる場合もあります。この時に個人だとどうしても対応できない場合が出てきますが、ここで弁護士を介して対応する事が可能になってきます。この時の弁護士の存在は債権者にとって非常に大きく、個人だと行える事も弁護士が相手では、やはり態度が変わってくるのです。

この他に一部の地方裁判所で利用可能な、申し立て後すぐに裁判官との面接が行える即日裁判制度や、管財事件より予納金の少ない、小額管財事件の利用などは、弁護士を代理人として行われます。こういった債務者に有利な制度を利用するためには、弁護士の依頼は必須となり、こちらもメリットの一つと言えるでしょう。このように弁護士に依頼する事により様々なメリットが生じ、円滑に自己破産の手続きを行う事が可能になってくるのです。

弁護士に依頼するメリット その1

自己破産の手続きを行う場合、弁護士に依頼した方が断然有利です。では具体的にどういった点で有利になるのでしょうか。

一つは依頼者にとって最も適した方法で手続きを行ってくれる点です。最初の書類の提出の段階で、依頼者の不利になる記述の判断などを弁護士側で行い、最良の状態で書類を提出してくれます。これは法律家のプロといえる弁護士ならではの特権とも言えるメリットの一つです。また審問に対しての具体的なアドバイスが伺えるのもメリットの一つとなり、要は免責許可を受けられる可能性が弁護士に依頼する事によって高くなるのです。

またもし個人で行う場合は面倒な書類記入を行うだけでなく、どんな書類が必要か、また何を書いて何を書いてはいけないかの判断など、莫大な時間を要する事になります。そういった面倒な書類処理を全て行ってもらえるので、こちらもメリットの一つと言えるでしょう。

その他にも債務に関して法律家のプロならではのアドバイスを受ける事ができると言う点も最大のメリットの一つです。必ずしも自己破産するのが最適な行動とはいえず、その他の債務整理で済む可能性というのも残っています。他の債務整理と比べデメリットの大きい自己破産を選ぶよりは、やはり他の選択肢を選んだ方がよいのです。こういった判断をプロの視点で判断してくれる弁護士の存在はやはり大きいのです。