自己破産をすると仕事は続けられる?
自己破産によって、仕事の制限があるものは確かにあります。
それは、公認会計士、弁護士、行政書士、不動産会計士、税理士、保険外交員、警備員、卸売業者、質屋などです。
このような職業の方は、自己破産の申し立てから免責が下りる4カ月間に限って、その将棋用に就くことができません。
しかし、免責許可が下りた時点で、再び仕事を続けることができますから、解雇という形よりは、休職という形になるとお考えください。
基本的には自己破産で仕事は続けられますし、上記の仕事以外の方は何も考える必要はありません。
ただし、自己破産をするまでに、会社に取り立てがしつこく来ていた、どうやら多額の借金があるという噂などで、信用を落としている場合、自己破産をきっかけに解雇処分を言われるということがあります。
これは、会社側としては、自己破産による解雇ではなく、それまでの取り立ての電話などで、業務に障害を与えたなどの理由であれば、会社に居づらくなるということがあります。
本来は、そんなことでと思うことですが、人によっての感じ方は様々です。
ですから、取り立てが始まりそうになったとき、弁護士などに相談をして依頼をしてみてください。
そうすると、会社に取り立てが一切来なくなりますし、会社に秘密裡に自己破産を勧めることができます。
裁判所に行くのも弁護士が代理でいってくれますから、業務に支障をきたすことがなく通えます。
一部の職業をのぞいて、自己破産による制限がありませんが、中には自己破産に対して過敏な反応をする方もいるということだけは覚えておいた方が良いでしょう。