自己破産をしたら会社をクビになる?

自分の会社で、ある人が自己破産をしたら、会社をクビになったと聞きました。

果たして本当に会社はクビになるのでしょうか?

回答はNOです、法律的には。

一部自己破産をしたら就けない職業があり、弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地主任者、会社役員、保険勧誘員、警備員、質屋、古物商、損保代理店、建設業者、風俗業者などは、資格がはく奪されてしまいます。

これらの職の方は、クビになりますが、その他の職業の場合は、破産を理由にクビにすることができません。

ただし、自己破産に至るまで、勤務態度がとても悪い、金銭問題を多く引き起こすなどの理由をつけて、破産をきっかけにクビにするというところもあります。

この場合、破産が理由ではなく、その他の態度と言うことになりますが、実質破産でしょう。

世間的には、後ろ指を指されることでもないのですが、保証人になれないなど制約がありますから、やはり破産ということはあまり好ましい行動ではないといえます。

キャッシングがかさんでの破産が多いと思いますが、その理由がギャンブルとどうしても生きていくためのお金と言うことになると、その時点で同じ破産と見ては可愛そうと同情される場合も考えられます。

もっとも、生きていくため仕方ないキャッシングの末の破産ということになると、その人となりを見た時にも会社はその方をクビにはしないと思います。

しかし、ギャンブルなどの遊興費のためのキャッシングでの自己破産ということになると、普段の態度からの判断でクビということは考えられるかもしれません。

法的には破産でクビはない話です。